子育て・教育

児童手当

児童手当に関してのご案内

児童手当について

支給対象者 15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している人に支給されます。
手当の額(月額) 3歳未満 15,000円
3歳以上
1人目・2人目 10,000円  3人目以降 15,000円
(18歳に到達する年の児童まで含めて数えます)
中学生  10,000円

※前年度分の所得が下の表の所得制限限度額を超えた場合、一律5,000円、所得上限限度額を超えた場合、支給なし

支給月 毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月までの4ヶ月分が支給されます。

 申請が必要となる方

いずれの場合においても印鑑の持参をお願いします。(シャチハタ不可)

〇一人目の出生、または河内町に転入(認定請求)

 住民票に変更が生じた日から15日以内に申請していただく必要があります。申請が遅れてしまうと、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

 必要書類

 ・受給者及び配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等) 

 ・受給者の保険証の写し(各種共済組合加入者のみ)

 ・受給者名義の通帳の写し 

 ・受給者と児童が別居している場合のみ、児童の個人番号が分かるもの

〇二人目以降の出生、または養育する児童の増加(額改定請求)

 

 

令和4年度より制度の一部が変わりました

所得上限限度額の新設について

 令和4年10月支給分(6月から9月分)より「所得上限限度額」が新設されました。下表のとおり所得が上限限度額を超えた場合、児童手当・特例給付は支給されません。

扶養親族等の数

 

所得制限限度額

※超えた場合…特例給付(従来通り)

児童一人につき月5,000円支給

所得上限限度額

※超えた場合…支給なし

0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1,010万円
5人 812万円 1,048万円

・所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる人の限度額は、当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

・扶養親族の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

 

児童手当が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要です。

児童手当が支給されなくなったあとに、その年度内に税更生を行い、所得が所得上限限度額を下回った場合も改めて認定請求書等の提出が必要です。

 

現況届の提出が原則不要となります

令和4年度から、毎年6月1日現在の状況を住民基本台帳等で確認します。

児童の養育状況が前年と変わっておらず、現況届の必要情報が住民基本台帳等の公簿、マイナンバー制度による情報連携で確認できる場合は原則提出不要です。

ただし、以下の事項に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

例年どおり現況届を送付いたしますので、6月30日までに河内町役場福祉課へご提出ください。

【現況届の提出が必要な方】

 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方

 ・支給要件児童の戸籍や住民票が河内町にない方

 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方

 ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 ・その他、河内町から提出の案内があった方

※公簿やマイナンバー制度による情報連携で確認できなかった事項があった場合、追加で提出をお願いする場合があります。

  

変更届が必要となる方

〇以下の事項に該当する場合、15日以内に届出をしてください。

 ・支給対象となる児童を養育しなくなったとき

 ・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市町村や海外への転出を含む)

 ・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

 ・婚姻等により、配偶者を有するに至ったとき

 ・離婚等により、配偶者がいなくなったとき

 ・3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき

 ・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

※受給者が公務員の場合、勤務先にてお手続きをお願いします。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6981 ファクス番号:0297-84-4357

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