児童扶養手当とは、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭に対し、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
支給対象
次のいずれかに当てはまる「児童」(18歳の年度末まで。ただし、心身におおむね中度以上の障害がある場合は20歳未満まで。)を監護している(保護者として生活の面倒を見ている)母、 「児童」を監護し、かつ、生計を同じくする父もしくは父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
手当の対象となる児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障害の状況にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
手当月額(令和2年4月~)
手当額は就労等の所得額に応じて変わります。
所得制限限度額以上の場合は、全部支給停止(0円)となります。
対象児童数 | 全額支給 | 一部支給 |
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1人 | 43,160円 | 43,150円 ~ 10,180円 |
2人 | 10,190円 | 10,180円 ~ 5,100円 |
3人目以降 | 6,110円 | 6,100円 ~ 3,060円 |
手当の支払
受給者が指定した口座に、支払月の11日(11日が土日祝日の場合は、その前の平日)に振込まれます。
振込みは、奇数月に年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)です。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、居住地の町村役場で認定請求の手続きを行い、県知事の認定を受けた後に支給されます。
認定請求には、戸籍謄本等を添付することになりますが、 手続きを受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、詳しくは福祉課までお問い合わせください。