子育て・教育

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化が開始されたことにより、3~5歳児の保育料は無償となります。

また、令和4年4月1日から、河内町単独事業により、0~2歳児についても保育料無償化を実施しております。

※認定を受けても利用する施設や利用内容によっては、無償化の対象とならない場合がありますのでご注意ください。

※町外から河内町立のこども園をご利用になる場合は、お住まいの市町村が定めた保育料を徴収いたします。

 

保育料無償化の対象者

年齢(クラス年齢)

世帯の状況 備考
0~2歳児 すべての世帯 保育の必要性の認定が必要。
3~5歳児 すべての世帯

3歳児から対象。

ただし、幼稚園および認定こども園(幼稚園部)は満3歳から対象。

※満3歳児=満3歳に達する日以降最初の3月31日までにある児童。

 

施設による無償化の範囲

※送迎費や食材料費等の実費徴収するものは、保護者の負担となります。

区分   3~5歳児  0~2歳児 無償化に伴う申請  

保育の必要性がある  

保育の必要性がない

保育の必要性がある  

幼稚園   新制度未移行幼稚園   月25,700円まで無償  ー  必要
新制度移行幼稚園 無償
 ー  不要
認定こども園   無償
幼稚園部(1号)で預かり保育を利用する場合は必要

認可保育所

地域型保育事業

(小規模保育事業・家庭的保育事業)

無償 無償 不要
幼稚園の預かり保育

月11,300円まで無償(注意1)

必要

認可外保育施設

月37,000円まで無償

住民税非課税世帯

月42,000円まで無償  

住民税課税世帯

月47,000円まで無償(注意2)

必要

※無償化に伴う申請=施設等利用給付認定(保育をする必要があると認定するもの、下記『「保育の必要性の認定」について』を参照)

 認定を受けた後、一度、施設に保育料を支払う必要があります。

 その後、施設から領収書等の発行を受けて町に直接申請書を提出し、保育料の償還を受けることとなります。

(注意1)満3歳児は、住民税非課税世帯のみ、月16,300円まで保育料が無償化となります。

(注意2)住民税課税世帯への無償化に関する補助は、河内町単独事業により実施しております。

 

「保育の必要性の認定」について

上記の表にて「無償化に伴う申請」が必要である場合には、児童と同居している65歳未満のご家族全員が下記の事由のいずれかに該当する必要があります。

下記をご覧いただき、必要な書類を揃えて認定申請書等に添付してご提出ください。

保育の必要性の認定については、事由により有効期間が異なります。有効期間が切れると無償化の対象外となりますので、ご注意ください。

保育を必要とする事由 必要書類  証明者  認定期間 

就労(月48時間以上)

就労証明書(提出日から3か月以内に発行されたもの) 雇用主  認定開始日から小学校就学前まで 

妊娠・出産(出産予定日を基準月として前後2か月間。最長で5か月の間で必要とする期間)

母子手帳の写し(氏名と出産予定日が記載されているページ)  ー 出産予定日を基準月として前後2か月間。最長で5か月の間で必要とする期間
疾病・障がい 診断書、身体障がい者手帳の写し等  医師等 療養に要する期間 
介護等 被介護者、非看護者の診断書等、介護看護の状況がわかる書類  医師等  対象者の傷病が治癒するまでの期間 
災害復旧 罹災証明書 役場  災害復旧に要する期間 
求職活動 就労予定申立書 ー  認定有効期間から3か月間 
就学  在学証明書  学校長等  在学期間 
虐待やDVの恐れ  申立書等 ー  必要とする期間 
育児休業  育児休業取得期間証明書等 雇用主 育児休業取得期間 

 (注意)認定事由に該当しなくなった場合は、その時点で認定の有効期間が終了します。認定内容に変更がある場合には手続きが必要です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは教育委員会事務局です。

みずほ分庁舎(旧みずほ小学校) 〒300-1324 茨城県稲敷郡河内町源清田1942

電話番号:84-3322  ファクス番号:84-4730

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