令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化が開始されたことにより、3~5歳児の保育料は無償となります。
また、令和4年4月1日から、河内町単独事業により、0~2歳児についても保育料無償化を実施しております。
※認定を受けても利用する施設や利用内容によっては、無償化の対象とならない場合がありますのでご注意ください。
※町外からかわちこども園をご利用になる場合は、お住まいの市町村が定めた保育料を徴収いたします。
保育料無償化の対象者
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年齢(クラス年齢) |
世帯の状況 | 備考 | ||||
| 0~2歳児 | すべての世帯 | 保育の必要性の認定が必要。 | ||||
| 3~5歳児 | すべての世帯 |
3歳児から対象。 ただし、幼稚園および認定こども園(幼稚園部)は満3歳から対象。 ※満3歳児=満3歳に達する日以降最初の3月31日までにある児童。
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施設による無償化の範囲
※送迎費や食材料費等の実費徴収するものは、保護者の負担となります。
| 区 分 | 3~5歳児 | 満3歳児 | 0~2歳児 | 施設等利用給付認定 | ||
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2号認定 (保育所部) |
1号認定 (幼稚園部) |
1号認定 (幼稚園部) |
3号認定 (保育所部) |
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| 幼稚園 | 新制度未移行幼稚園 | 月25,700円まで無償 | ー |
必要 |
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新制度移行幼稚園 |
無償 | ー | 不要 | |||
| 認定こども園 | 無償 | 無償(町単独事業) | 不要 | |||
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認可保育所 地域型保育事業 (小規模保育事業・家庭的保育事業) |
無償 | ー | 無償(町単独事業) | 不要 | ||
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幼稚園(認定こども園の幼稚園部含む)の預かり保育 |
ー |
月11,300円まで無償 |
住民税非課税世帯 月16,300円まで無償 住民税課税世帯 補助対象外 |
ー |
必要 |
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| ※預かり保育の利用日数が1ヶ月間で25日以内の場合は、月の上限額は利用日数×450円 | ||||||
| 認可外保育施設 | 月37,000円まで無償 |
住民税非課税世帯 月42,000円まで無償 住民税課税世帯 月47,000円まで無償(町単独事業) |
必要 | |||
※施設等利用給付認定
上記の表中「施設等利用給付認定」が「必要」とある項目に関しては、認定を受けるための申請が必要です。
申請をし施設等利用給付認定を受けた後、一度施設に保育料を支払う必要があります。
その後、施設から領収書等の発行を受けて町に直接申請書を提出し、保育料の償還を受けることとなります。
申請方法等詳細は下記の「無償化に伴う申請(施設等利用給付認定)について」をご確認ください。
「保育の必要性の認定」について
「無償化に伴う申請」のため、児童と同居している65歳未満のご家族全員が下記の事由のいずれかに該当する必要があります。
下記をご覧いただき、必要な書類を認定申請書等に添付してご提出ください。
保育の必要性の認定については、事由により有効期間が異なります。有効期間が切れると無償化の対象外となりますので、ご注意ください。
《保育を必要とする事由に関する証明書》
| 保育を必要とする事由 | 必要書類 | 証明者 | 認定期間 | ||||||
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就労(月48時間以上) |
就労証明書(提出日から3か月以内に発行されたもの) ※自営業・農業の場合は「自営業・農業申立書」および就労状況がわかる書類(例:確定申告書の写し、所得証明書、後面積等の記載のある公的な書類の写し 等) |
雇用主 | 認定開始日から小学校就学前まで | ||||||
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妊娠・出産 |
母子手帳の写し(氏名と出産予定日が記載されているページ) | ー |
出産予定日を基準月として前後2か月間 最長で5か月の間で必要とする期間 (例)6月中出産予定の場合→4月〜8月
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| 疾病・障がい | 診断書、身体障がい者手帳の写し等 | 医師等 | 療養に要する期間 | ||||||
| 介護等 | 被介護者、非看護者の診断書等、介護看護の状況がわかる書類 | 医師等 | 対象者の傷病が治癒するまでの期間 | ||||||
| 災害復旧 | 罹災証明書 | 役場 | 災害復旧に要する期間 | ||||||
| 求職活動 | 就労予定申立書 | ー | 認定有効期間から3か月間 | ||||||
| 就学 | 在学証明書 | 学校長等 | 在学期間 | ||||||
| 虐待やDVの恐れ | 申立書等 | ー | 必要とする期間 | ||||||
| 育児休業 |
育児休業取得期間証明書等 ※育児休業の取得期間の記載があれば、就労証明書でも可 |
雇用主 | 育児休業取得期間 |
(注意)認定事由に該当しなくなった場合は、その時点で認定の有効期間が終了します。認定内容に変更がある場合には手続きが必要です。
無償化に伴う申請(施設等利用給付認定)について
(1)施設等利用給付認定の申請
保育料の償還を受ける前に施設等利用給付認定の申請が必要です。
下記の書類を河内町教育委員会事務局にご提出ください。
《新制度未移行幼稚園に関する認定》
(1)【未移行幼稚園】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
(2)保育を必要とする事由に関する証明書 ※児童と同居している65歳未満のご家族全員分必要となります
《預かり保育、認可外保育施設に関する認定》
(1)【預かり保育、認可外】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
(2)保育を必要とする事由に関する証明書 ※児童と同居している65歳未満のご家族全員分必要となります
(2)保育料償還の申請
保護者様が負担した利用料を確認し、金額が確定次第書類にご記載いただいた口座にお振込みいたします。
3ヶ月ごとにまとめてご申請いただきますようお願いします。
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4月〜6月支払い分→7月に書類提出 7月〜9月支払い分→10月に書類提出 10月〜12月支払い分→1月に書類提出 1月〜3月支払い分→4月に書類提出 |
《新制度未移行幼稚園》
(2)(新制度未移行)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 ※入所している施設で作成
《認可外保育施設》
(2)(預かり保育、認可外)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 ※入所している施設で作成
《預かり保育》
(2)(預かり保育、認可外)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 ※入所している施設で作成