最新のサービスコードについて
河内町の指定事業所が、総合事業の事業費を請求する場合は、必ず最新版のコード表をご利用ください。
また、事業所において利用されているソフトへの取り込み方法については、各事業所においてご確認ください。
(最新)令和7年4月から
・令和7年4月~介護予防日常生活支援総合事業単位サービスコード表(PDF)
※当町ではCSVファイルはHP上に掲載できませんので、XLSデータでの提供となります。
※当町の地域区分は7級地です。
令和6年6月から
・令和6年6月~介護予防日常生活支援総合事業単位サービスコード表(PDF)
令和6年4月から
・令和6年4月〜介護予防日常生活支援総合事業単位数サービスコード表(PDF)
介護予防・日常生活支援総合事業について
平成29年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)が始まりました。総合事業は「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」で構成され、高齢者の健康づくりと介護予防の促進、多様な生活支援の提供や地域づくり推進を町民の皆様とともに構築していきます。
(事業所の方へ)総合事業の指定・更新変更等の手続きについて
当町の事業対象者(被保険者)に対して総合事業のサービスを提供する場合については下記指定申請書を用いて指定を受けてください。
※ 新規指定を受ける場合は原則指定を受ける前々月の末日までに申請書を提出して下さい。
(但し当町の利用予定者がすでにいる場合など急ぎ指定を受けたい場合は役場福祉課担当者までご相談ください。)
※ 提出部数は1部(正本のみ)を提出してください。(当町では、副本の提出は不要ですが必ず作成し、事業所で保管をしてください。)
※ 変更の届け出は変更があった月の10日までにお願いします。(10日が休みの場合は翌開庁日)
※ 更新申請については指定日から6年後です。有効期限満了日の前々月の末日までに更新申請書を提出下さい。(例:令和9年3月31日有効期限→1月31日が提出期限)
当町から更新申請依頼文等を発送する予定はありませんので失念なきようご留意願います。
※ 各要件に変更があった場合は、必ず変更届を提出して下さい。
※ 事業を廃止、休止、再開する場合は必ず廃止休止再開届を原則前々月の末日までに提出して下さい。
その他、実施要綱をよくお読みのうえ、福祉課へ申請書類等を提出してください。
書類の提出方法
指定申請及び更新申請の書類は2部(正本1部、副本1部)作成し、正本のみ提出し、副本は事業所にて保管してください。
書類は、窓口持参または郵送、もしくは電子メールで提出してください。
ただし、電子メールの場合は、未受信等防止の為、必ず送信後に河内町福祉課介護保険係まで電話にてメールの送付連絡をお願いします。
【送付先】
〒300-1392
茨城県稲敷郡河内町源清田1183 河内町役場福祉課介護保険係まで
【電子メール】
kaigo@town.ibaraki-kawachi.lg.jp
※ メール提出の場合は、必ず確認連絡をお願いします。(TEL:0297-84-6982)
各種申請・届出書様式(添付書類もご確認ください)
・事業者指定申請書 (word) ・指定更新申請書(word) ・指定変更届出書(word)
・指定廃止・休止・再開届出(word) ・指定辞退届出(word)
添付書類(通所)
R6対応‗通所型新規・更新申請・介護給付算定・体制等状況届出書及び添付書類【変更届でも利用】(xls)
介護保険法115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書 (word)
添付書類(訪問)
R6対応‗訪問型新規・更新申請・介護給付算定・体制等状況届出書及び添付書類【変更届でも利用】(xls)
介護保険法115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書 (word)
当町は地域区分は7級地(3%増)です。介護予防・日常生活支援総合事業みなし指定時(事業所在市町村の地域区分を使用)と違い当町の地域区分で算定し請求をして下さい。