健康・福祉・医療

(事業所の方へ)介護予防支援事業所の指定について

 令和6年4月1日より、指定居宅介護支援事業所が指定介護予防居宅介護支援事業者としての指定を受けることができるようになります。つきましては、当町の指定を希望される場合は、下記注意事項を必ず確認のうえ、河内町福祉課介護保険係まで申請してください。

指定・更新変更等の手続きについて

 当町の(要支援の認定を持つ被保険者)に対して介護予防計画のサービスを提供する場合については、下記指定申請書を用いて指定を受けてください。(ただし、従来の包括支援センターからの委託による実施であれば指定を受ける必要はありません。)

各種書類の提出期日(原則)

(1) 指定申請:指定開始年月日の2カ月前

(2) 更新申請:有効期限満了日の2カ月前

(3) 変更、再開:変更、再開の20日後以内

(4) 廃止、休止:廃止、休止の2カ月前

※ 但し当町の利用予定者がすでにいる場合など急ぎ指定を受けたい場合は役場福祉課担当者までご相談ください。

※ 提出部数は1部(正本のみ)を提出してください。(当町では、副本の提出は不要ですが必ず作成し、事業所で保管をしてください。)

※ 更新申請については指定日から6年後です。有効期限満了日の前々月(10日)までに更新申請書を提出下さい。(例:令和9年3月31日有効期限→1月31日が提出期限)

※ 当町から更新申請依頼文等を発送する予定はありませんので失念なきようご留意願います。

※ 各要件に変更があった場合は、必ず変更届を提出して下さい。

指定申請・届出書様式

(1)指定介護予防支援事業所指定申請書

(2)指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項(付表)

(3)申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

(4)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表及び資格が確認できる書類の写し

(5)管理者の経歴

(6)事業所の平面図

(7)運営規程(重要事項説明書を含む)

(8)関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容

(9)利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要

 (10) 介護保険法に規定する違反要件等に該当しないことを誓約する書類

(11)役員の氏名等

(12)介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(13)提出を省略した書類の一覧【介護予防支援】※更新申請時も提出

※(3)、(7)は、様式はありません事業所で入手もしくは、作成し提出してください。

※ 指定変更申請書

※ 指定休止廃止届出書

※ 指定更新申請書

注意事項

(1)介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて

 要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回、新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」で、介護予防ケアマネジメントのプランを作ることはできません。そのため、例えば以下のような場合においては、業務内容に係る注意が必要となります。

【例】

 某サービス利用者について、令和6年5月は通所相当サービスと介護予防福祉用具貸与を利用しており、居宅介護支援事業所Aが指定介護予防支援事業所(委託ではない)として担当していたが、令和6年6月は介護予防福祉用具貸与の利用をキャンセルした。

 しかし、令和6年7月に再び介護予防福祉用具貸与を利用した場合については、次のとおり手続きが必要です。

5月分・7月分は事業所Aが指定介護予防支援事業所として担当、請求することができますが、6月分は担当、請求することができません。

 6月分は、地域包括支援センターが担当することになるため、この場合、5月分、6月分、7月分のそれぞれにおいて「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出、利用者との契約が必要となります(事業所Aは5月分・7月分、担当地域包括支援センターは6月分)。※想定のような場合は当町包括支援センターに相談してください。

 なお、今までどおり、指定を受けずに指定介護予防支援と介護予防ケアマネジメント双方につき、委託を受けることは可能です。(この場合は、すべての月が包括支援センターからの委託となるので手続きは、必要ありません。)

 また、利用者との契約について次の表のとおり整理できます。表の内容に基づき再契約の可否を確認し、指定期日以降利用者と契約をする必要があります。

 例ような状況の場合、利用者に負担を強いることになるため、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が要支援者の受け入れを行うにあたっては、当町地域包括支援センターと協議をし、契約及び重要事項説明を行ってくださいしてください。(上記の例における6月分の地域包括支援センターの居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書は必要となりますのでご留意ください。)計画作成依頼(変更)届出書提出に失念等があった場合については、ご相談ください。

ケアアプランの例

R6.4/1以降の契約手続き

当町包括支援センターが直接作成しているケアプラン

変更・対応の必要なし

当町包括より委託を受けた居宅介護支援事業所が作成したケアプラン

指定介護予防支援事業者の指定を受けた居宅介護支援事業が作成したケアプラン

現行契約の終了及び新規契約締結が必要

※介護予防日常生活支援総合事業の通所相当サービス、訪問相当サービスのみ利用となる場合は「介護予防ケアマネジメント」に移行その逆の場合は「介護予防支援」に移行(1ヶ月分のみでも)

3.指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が担当できる要支援者について

 指定居宅介護支援事業所については、事業所の所在地に関わらず要介護者との契約を行うことができますが、(例えば、河内町に所在する指定居宅介護支援事業所は、河内町の被保険者に限らず、稲敷市、利根町等の被保険者と契約ができる)指定介護予防支援事業所については、担当する要支援者については、指定を受けた市町村の被保険者である要支援者のみを担当することができます。(根拠:改正介護保険法施行規則第130条の32)

4.指定申請書類について

 指定申請書類については、介護保険法施行規則第140条の32第1項のとおりですが、改正後の同条第2項のとおり、指定居宅介護支援事業所の指定申請または更新にあたってすでに当町に提出している書類から変更がない場合は、当該書類を省略することができます。

 なお、添付書類の省略ができる場合であっても、(1)申請書と(2)付表及び(13)提出を省略した書類の一覧【介護予防支援】についてはすべてご記入いただき、ご提出ください。

 当町以外所在の指定居宅介護支援事業所については、すべての書類を提出いただく必要があります。

 

5.地域包括支援センターからの委託との関係について

 今回の改正をもって、地域包括支援センターからの「委託業務」がなくなるものではありません。従来どおり、指定介護予防支援事業所としての指定を受けずに、委託の形で要支援者を担当することも可能です。

 なお、現在、地域包括支援センターからの委託を受けていることのみをもって、指定介護予防支援事業所としての指定を受けることができるものではない(いわゆる「みなし指定」の規定はありません)ため、指定介護予防支援事業所として指定を希望する場合には、町への指定申請が必要となります。

6.その他

(1) 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。

 また、居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、経過措置規定の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。

※経過措置規定:令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

(2) 指定介護予防支援事業所として指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否できなくなり(提供拒否の禁止)、また、委託とは異なり、要支援者との間にトラブルが生じた場合、地域包括支援センターではなく、その指定介護予防支援事業所が責任を負うこととなります。(通常の居宅介護支援と同様になります。)

7.書類の提出方法

 指定申請及び更新申請の書類は2部(正本1部、副本1部)作成し、正本のみ提出し、副本は事業所にて保管してください。

 書類は、窓口持参または郵送、もしくは電子メールで提出してください。

 ただし、電子メールの場合は、未受信等防止の為、必ず送信後に河内町福祉課介護保険係まで電話にてメールの送付連絡をお願いします。

【送付先】

〒300-1392

茨城県稲敷郡河内町源清田1183 河内町役場福祉課介護保険係まで

【電子メール】

kaigo@town.ibaraki-kawachi.lg.jp

※ メール提出の場合は、必ず確認連絡をお願いします。(TEL:0297-84-6982)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 介護保険係です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6982 ファクス番号:0297-84-4357

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