令和6年度報酬改定に伴い、一部のサービスに加算の新設または要件の変更があります。以下の資料を確認いただき、必要な届出を行ってください。
経過措置の終了に伴い、令和7年3月までで介護職員等処遇改善加算5((1)から(14)))が廃止となります。令和7年4月以降、介護職員等処遇改善加算5((1)から(14))を算定している事業所は、届出がない場合、自動的に「加算なし」とみなされますのでご注意ください。
介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)について、令和7年4月より「業務継続計画策定の有無」の届出が必要となりました。届出がない場合には、自動的に「減算型」とみなされますのでご注意ください。
※介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について
提出書類
〇地域密着型サービス
〇介護予防・日常生活支援総合事業
⇒介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表
提出期限・方法等
〇提出期限 令和7年4月1日(火曜日)
〇提出方法
1 電子メール(kaigo@town.ibaraki-kawachi.lg.jp)※メール提出の場合は送信した旨電話連絡ください。
2 郵送(〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183 河内町役場福祉課介護保険係 宛)
3 窓口持参(河内町役場福祉課介護保険係)
担当 河内町福祉課介護保険係
電話番号 0297-84-6982 FAX番号 0297-84-4357