健康・福祉・医療

令和7年4月から適用する介護報酬算定の変更点と体制届出書の提出について

令和6年度報酬改定に伴い、一部のサービスに加算の新設または要件の変更があります。以下の資料を確認いただき、必要な届出を行ってください。

経過措置の終了に伴い、令和7年3月までで介護職員等処遇改善加算5((1)から(14)))が廃止となります。令和7年4月以降、介護職員等処遇改善加算5((1)から(14))を算定している事業所は、届出がない場合、自動的に「加算なし」とみなされますのでご注意ください。

介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)について、令和7年4月より「業務継続計画策定の有無」の届出が必要となりました。届出がない場合には、自動的に「減算型」とみなされますのでご注意ください。

介護給付費算定の届出等に係る留意事項について

介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について

 


提出書類


〇地域密着型サービス

 ⇒介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧

〇介護予防・日常生活支援総合事業

 ⇒介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表

 


提出期限・方法等


〇提出期限 令和7年4月1日(火曜日) 

〇提出方法

 1 電子メール(kaigo@town.ibaraki-kawachi.lg.jp)※メール提出の場合は送信した旨電話連絡ください。

 2 郵送(〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183 河内町役場福祉課介護保険係 宛)

 3 窓口持参(河内町役場福祉課介護保険係)

 担当 河内町福祉課介護保険係

 電話番号 0297-84-6982 FAX番号 0297-84-4357

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6981 ファクス番号:0297-84-4357

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