令和5年4月1日からの介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方、様式等が示されましたので掲載します。
今回計画書等簡素化の為様式の見直しがなされ、様式の変更が遅れました。その為、通常は、次年度の処遇改善加算等計画書の提出期限は算定を希望する月の前々月末まで(4月から算定する場合は、2月末まで)としているところですが、令和5年度の当初(4月から算定する場合)届出期限については、例外的に令和5年4月15日までとなります。下記関連ファイルダウンロードより新様式をご利用いただき提出をお願いいたします。
※厚生労働省が関係様式について五月雨式に軽微な修正をしている事実を確認しましたので当町の様式についても最新のものに差し替えをします。
【厚生労働省の様式修正箇所】
※今後も厚生労働省からの五月雨式様式修正や一部様式改正が行われ、当町の様式が古くなってしまう場合があります。ご不安の場合は、厚生労働省の最新様式のご活用をお願いします。→厚生労働省の関係ホームページ
※町の指定を受けている事業所で、令和5年度当初以外の算定開始の場合は、算定を希望する月の前々月末までに届け出をお願いします。
提出は次の1から3の方法いずれかでお願いします。
1.電子メール(kaigo@town.ibaraki-kawachi.lg.jp)
2.郵送 (〒300-1392茨城県稲敷郡河内町源清田1183河内町役場福祉課介護保険係)
3.窓口持参
※メール提出の場合は、必ず電話、またはFAXによりメールを送付した旨の連絡をお願いします。
担当:福祉課介護保険係
電話番号 0297-84-6982 (直通)
FAX番号 0297ー84-4357
【参考】
介護保険最新情報Vol.1119「令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について
介護保険最新情Vol.1133令報介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
A2(訪問型独自ベースアップ加算サービスコード)6281
A6(通所型独自ベースアップ加算サービスコード)6114
・2022.10改定介護予防日常生活支援総合事業単位数サービスコード表(PDF)
※算定加算が前年度と変更となる場合は計画書のほか介護給付算定・体制等状況届出書の提出もお願いします。(別紙様式2-2、2-3、2-4の「新規・継続の別」の項目が「継続」の場合は提出の必要はありません。)
・新規・更新申請・介護給付算定・体制等状況届出書及び添付書類【変更届でも利用】通所型(介護職員等ベースアップ等支援加算対応済)
・新規・更新申請・介護給付算定・体制等状況届出書及び添付書類【変更届でも利用】訪問型(介護職員等ベースアップ等支援加算対応済)
・地域密着型サービス体制届出書(所在地が当町ではない地域密着型サービス事業所については、所在地に提出している届出書等の写し、もしくは様式を利用し提出してください。)