くらし・手続き・環境

出生届

届出の期間

生まれた日から14日以内

※生まれた日を含めて数え、14日目が土日祝日・年末年始の場合は、翌開庁日までになります。

 

届出人

父または母(父母が婚姻していない場合は母)

※やむを得ない事由によって届出できないときは、事前にご相談ください。

届出地

父母の本籍地

父母の所在地(住所地)

出生地(生まれた病院のある市区町村)

 

出生届に必要なもの

1.出生届(出生証明書)

用紙の左半分が出生届(届出人が記入)、右半分が出生証明書(医師又は助産師が記入)になっています。

出生届の部分を記入した上で、窓口にご持参ください。

 

2.母子健康手帳

出生届出済証明欄を記載するため、ご持参いただきます。土日祝日または年末年始に出生届を出された場合には、後日窓口にご持参ください。

 

住民票への登録

出生届を出されますと、届出書に記載された住所で住民票が作成されます。

届出地と住所地が異なる場合は、住所地で発行できるようになるまでに約1週間程度かかります。

 

マイナンバー(個人番号)について

出生届に基づき住民票が作成されますと、お子さんにもマイナンバー(個人番号)が付番されます。

後日、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より、マイナンバーが記載された個人番号通知書がご自宅に郵送されます。

この個人番号通知書は、個人番号を証明する書類や本人確認書類として利用することはできませんのでご注意ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6984 ファクス番号:0297-84-4357

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