届出日
協議離縁は、届出した日から法律上の効力が発生します。裁判離縁は、調定・和解の成立日、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内に届出ることになっています。
届出人
養親
養子(養子になる人が15歳未満の場合は離縁協議者)
届出地
養親もしくは養子の本籍地または所在地(住所地)
届出に必要なもの
1.養子離縁届
証人欄に成人2名の証人の署名が必要です。
2.養親及び養子の戸籍謄本
本籍が河内町にある方は不要です。
3.本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、本人確認のできる書類をお持ちください。
※死亡者との離縁は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
※裁判離縁は、裁判所で発行される書類が必要です。
必要書類や手続きの内容は当事者の状況によって異なりますので、お手数ですが事前にお問い合わせください。