くらし・手続き・環境

養子離縁届

届出日

協議離縁は、届出した日から法律上の効力が発生します。裁判離縁は、調定・和解の成立日、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内に届出ることになっています。

 

届出人

養親

養子(養子になる人が15歳未満の場合は離縁協議者)

 

届出地

養親もしくは養子の本籍地または所在地(住所地)

 

届出に必要なもの

1.養子離縁届

証人欄に成人2名の証人の署名が必要です。

 

2.養親及び養子の戸籍謄本

本籍が河内町にある方は不要です。

 

3.本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、本人確認のできる書類をお持ちください。

 

※死亡者との離縁は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

※裁判離縁は、裁判所で発行される書類が必要です。

 

必要書類や手続きの内容は当事者の状況によって異なりますので、お手数ですが事前にお問い合わせください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6984 ファクス番号:0297-84-4357

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