協議離婚
届出日
離婚届を提出した日付が離婚日となります。土日祝日・年末年始の届出で不備等があった場合でも、軽微なものは後日訂正していただければ、当初にご提出いただいた日が離婚日となります。
届出人
夫・妻
届出地
届出人の所在地(住所地)
届出人の本籍地
協議離婚届に必要なもの
1.離婚届
届出人および成人の証人2名の署名が必要です。婚姻の際に氏が変わった方で、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合には、離婚の日から3ケ月以内に戸籍法77条の2の届が必要となります。
2.戸籍謄本
本籍が河内町にある方は不要です。
3.窓口にお越しの方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、本人確認のできる書類をお持ちください。
裁判離婚
届出期間
裁判等が確定した日から10日以内(調停や和解は成立の日から10日以内)
届出人
申立人または訴えの提起者
※申立人が届出期間を過ぎても届出しない場合は、相手方からも届出ができます。
届出地
届出人の所在地(住所地等)
届出人の本籍地
裁判離婚届に必要なもの
1.離婚届
裁判離婚の場合、証人欄や相手方の署名欄の記載は不要です。申立人の方のみ署名をいただきます。
婚姻の際に氏が変わった方で、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合には、離婚の日から3ケ月以内に戸籍法77条の2の届が必要となります。
2.裁判所で発行される書類
・調定:調定調書謄本
・審判:審判書謄本とその確定証明書
・和解:和解調書謄本
・請求の認諾:認諾調書謄本
・判決:判決書謄本、確定証明書
3.戸籍謄本
本籍が河内町にある方は不要です。
4.本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、本人確認のできる書類をお持ちください。
離婚届提出による関連手続き
※必要な手続きは人により異なりますのでご注意ください。
未成年の子がいる場合:子の氏変更
父母が離婚し、親権を定めても、子の氏は変わりません。
子の氏を変更するには家庭裁判所の許可を得る必要があります。
詳細は、届出の際にご相談ください。
氏が変わる方
離婚届により、住民票と戸籍については氏が変更されますが、その他は各種氏名変更手続きが必要です。
住所を変更する方
住所が変更になる場合は、離婚届とは別に住所の異動届出が必要です。また、夫と妻が同住所で住民登録をしていて、離婚を機に生計が別になる場合は、世帯分離の届出が必要ですのでご注意ください。
その他、児童扶養手当や医療福祉費支給制度(マル福)等の手続きがある場合がありますので、担当課へお問い合わせください。