くらし・手続き・環境

養子縁組届

届出日

届出した日から法律上の効力が発生します。

 

届出人

養親

養子(養子になる人が15歳未満の場合は代諾権者)

 

届出地

養親もしくは養子の本籍地または所在地(住所地)

 

届出に必要なもの

1.養子縁組届

証人欄に成人2名の証人の署名が必要です。

 

2.養親及び養子の戸籍謄本

本籍が河内町にある方は不要です。

 

3.本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、本人確認のできる書類をお持ちください。

 

※休日にお預かりした届出は、翌開庁日に内容確認のご連絡をする場合がありますので、ご了承ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6984 ファクス番号:0297-84-4357

メールでのお問い合わせはこちら

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