届出日
届出した日から法律上の効力が発生します。
届出人
養親
養子(養子になる人が15歳未満の場合は代諾権者)
届出地
養親もしくは養子の本籍地または所在地(住所地)
届出に必要なもの
1.養子縁組届
証人欄に成人2名の証人の署名が必要です。
2.養親及び養子の戸籍謄本
本籍が河内町にある方は不要です。
3.本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、本人確認のできる書類をお持ちください。
※休日にお預かりした届出は、翌開庁日に内容確認のご連絡をする場合がありますので、ご了承ください。