戸籍届書への押印廃止について
令和3年9月1日より、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行され、戸籍法の一部が改正されました。これにより、各戸籍届書の様式が改正され、戸籍届書への押印義務は廃止されました。
ただし、戸籍届書への押印に関しましては、押印義務廃止後も届出人および証人の意向により、任意で押印することは可能です。
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令和3年9月1日より、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行され、戸籍法の一部が改正されました。これにより、各戸籍届書の様式が改正され、戸籍届書への押印義務は廃止されました。
ただし、戸籍届書への押印に関しましては、押印義務廃止後も届出人および証人の意向により、任意で押印することは可能です。
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