くらし・手続き・環境

婚姻届

届出日

婚姻届を提出した日付が婚姻日となります。

土日祝日・年末年始の届出で不備等があった場合でも、軽微なものは後日訂正していただければ、当初にご提出いただいた日が婚姻日となります。

 

届出人

夫・妻

 

届出地

届出人の所在地(住所地)

届出人の本籍地

 

婚姻届に必要なもの

1.婚姻届

届出人および成人の証人2名の署名が必要です。

 

2.戸籍謄本

本籍が河内町にある方は不要です。

 

3.本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、本人確認のできる書類をお持ちください。

 

※夫または妻が未成年の場合、父母の同意書が必要です(父母が離婚している場合も同様)。養子縁組をしている場合は、養親の同意が必要です。

※外国人との婚姻については、他にも必要な書類がありますので事前にお問い合わせください。

 

婚姻届提出による関連手続き

※必要な手続きは人により異なりますのでご注意ください。

夫または妻に子がいる場合

父または母が再婚しても、子の氏は変わりません。子の氏を変更するには家庭裁判所の許可を得る必要があります。また養子縁組をすることによっても氏が変わります。

 

氏が変わる方

婚姻届により、住民票と戸籍については氏が変更されますが、その他は各種氏名変更手続きが必要です。

 

住所を変更する方

住所が変更になる場合は、婚姻届とは別に住所の異動届出が必要です。また、同住所で各々が世帯主として住民登録をしていて、婚姻を機に生計が一になる場合は、世帯合併の手続きが必要です。

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6984 ファクス番号:0297-84-4357

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