届出日
婚姻届を提出した日付が婚姻日となります。
土日祝日・年末年始の届出で不備等があった場合でも、軽微なものは後日訂正していただければ、当初にご提出いただいた日が婚姻日となります。
届出人
夫・妻
届出地
届出人の所在地(住所地)
届出人の本籍地
婚姻届に必要なもの
1.婚姻届
届出人および成人の証人2名の署名が必要です。
2.戸籍謄本
本籍が河内町にある方は不要です。
3.本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、本人確認のできる書類をお持ちください。
※夫または妻が未成年の場合、父母の同意書が必要です(父母が離婚している場合も同様)。養子縁組をしている場合は、養親の同意が必要です。
※外国人との婚姻については、他にも必要な書類がありますので事前にお問い合わせください。
婚姻届提出による関連手続き
※必要な手続きは人により異なりますのでご注意ください。
夫または妻に子がいる場合
父または母が再婚しても、子の氏は変わりません。子の氏を変更するには家庭裁判所の許可を得る必要があります。また養子縁組をすることによっても氏が変わります。
氏が変わる方
婚姻届により、住民票と戸籍については氏が変更されますが、その他は各種氏名変更手続きが必要です。
住所を変更する方
住所が変更になる場合は、婚姻届とは別に住所の異動届出が必要です。また、同住所で各々が世帯主として住民登録をしていて、婚姻を機に生計が一になる場合は、世帯合併の手続きが必要です。