くらし・手続き・環境

個人住民税

住民税とは

住民税は個人と法人に分類され、それぞれ次の表のように課税されます。

個人 1月1日現在、町内に住所を有する個人 均等割額と所得割額との合算額
町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、町内に住所を有しない個人 均等割額
法人など 町内に事務所又は事業所を有する法人 均等割額と法人税割額との合算額
町内に寮などを有する法人で、その町内に事務所又は事業所を有しない法人 均等割額
町内に事務所、事業所又は寮などを有する法人でない社団又は財団で代表者などの定めのあるもの

 

個人住民税

町民税と県民税は合わせて「住民税」と呼ばれ、県民税も町が課税しています。住民税の中でも個人に課税されるものを特に「個人住民税」といい、それぞれ均等割と所得割があります。

均等割

一定の税額を納めるものです。(一定の要件に該当すると課税されない場合があります。)

  • 平成26年度から令和5年度まで

   町民税  3,500円

   県民税  2,500円(※森林湖沼環境税1,000円を含む)

※平成26年度から令和5年度までは「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、町民税・県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されています。

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。

森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や自然災害防止を図るため、森林環境整備等に必要な地方財源を確保することを目的に創設された国税です。国内に住所を有する個人に対し、令和6年度から町民税・県民税均等割とあわせて1人年額1,000円が課税されます。

  • 令和6年度から

    町民税      3,000円

     県民税      2,000円(※森林湖沼環境税1,000円を含む)

     森林環境税  1,000円

※茨城県では平成20年度から令和8年度まで森林湖沼環境税が創設され、県民税の均等割の中に1,000円が含まれています

所得割

前年中の所得金額を基礎として税額が計算されます。

税額 = (所得金額 - 所得控除額) × 税率 10%(町民税 6%、県民税 4%)- 税額控除

※申告分離課税(土地・建物の譲渡所得等)については、上記と税率が異なります。

住民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人(非課税)

【令和3年度以降】

・生活保護法に規定による生活扶助を受けている人(1月1日現在)

・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人


【令和2年度以前】

・生活保護法に規定による生活扶助を受けている人(1月1日現在)

・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人

均等割がかからない人

  • 前年の合計所得金額等が次の算式で求めた額以下の人

【令和3年度以降】

・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合・・・38万円

・同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合・・・28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万8,000円


【令和2年度以前】

・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合・・・28万円

・同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合・・・28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+16万8,000円

※合計所得金額とは、総所得金額等の各種繰越控除前の金額のことを指します。

所得割がかからない人

  • 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人
  • 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人

【令和3年度以降】

・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合・・・45万円

・同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合・・・35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円

【令和2年度以前】

・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合・・・35万円

・同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合・・・35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円

※総所得金額等とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後の次の所得の合計額のことを指します。

  1. 総所得金額
  2. 分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除適用前)
  3. 分離課税の株式等に係る譲渡所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除後及び特定株式に係る譲渡損失の繰越控除後) 
  4. 分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算後及び繰越控除後)
  5. 分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除後)
  6. 退職所得金額(2分の1後)
  7. 山林所得金額(特別控除後)

住民税の計算方法

 住民税の1年間の税額は、次の方法で計算します。

  1. 収入(売上等) -  必要経費   =  所得金額 
  2. 所得金額    -  所得控除   =  課税標準額
  3. 課税標準額   ×  税率(町民税6%、県民税4%) -  税額控除額 =  所得割額
  4. 所得割額 + 均等割額  =  1年間の税額

住民税の申告

住民税の申告をしなければならない人

  • 給与以外の所得があり所得税の確定申告を提出していない人
  • 給与所得者で給与支払報告書が勤務先から町に提出されていない人
  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下等で、所得税の確定申告の各種控除の適用を受ける人
  • 前年中に所得がなく、同一世帯のどなたの扶養にもなっていない人(非課税証明書の発行、国民健康保険や各種年金などの審査の基礎資料として必要となりますので必ず申告してください。)

住民税の申告をしなくてもよい人

  • 税務署に所得税の確定申告書を提出する人
  • 給与所得者が他に所得がなく給料から住民税が天引きされる人
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人

 納付方法

個人住民税の納付は、次の3つの方法があり、所得の種類等によっては納付方法が複数になる場合があります。

納付方法 納期
普通徴収  

町から送付された納税通知書により納めていただきます。

対象者:事業所得者など

6月、8月、10月、

翌年の1月(各月末)

特別徴収(給与) 

特別徴収税額通知書により給与支払者が毎月(6月から翌年の5月まで)

給与から税額を差し引いて(給与天引き)納めていただきます。

対象者:給与所得者

徴収した月の翌月

10日まで(毎月)

特別徴収(年金) 

65歳以上の年金所得者の住民税は、納税者に代わり年金支払者が

2カ月に1回支給する年金から差し引いて納めていただきます。

対象者:年金所得者(介護保険料が年金から特別徴収される人)

 

4月から翌年の2月までの

年金支給月(偶数月)

 個人住民税の特別徴収義務者一斉指定について

 個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定を行っています

茨城県及び県内の全市町村では、法令順守、納税者の利便性向上および制度の一層の推進を図るため、個人住民税の特別徴収を実施していない事業所を対象に、平成27年度から特別徴収義務者の指定を行っております。特別徴収義務者の指定により、現在個人住民税の特別徴収を行っていない事業所でも、原則個人住民税の特別徴収を行っていただくことになります。事業所様には一定の事務負担をお願いすることになりますので、特別徴収制度や事務手続きについて、ご理解とご協力をお願いいたします。

 個人住民税の特別徴収とは

事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月の従業員に支払う給与から個人住民税を差し引きし(天引きし)、納入していただく制度です。地方税法では、事業主(給与支払者)は、特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっており、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。原則として、特別徴収の対象者は前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている方です。

普通徴収が認められる場合

下記の事項に該当する場合は、普通徴収が認められます。この場合は、普通徴収切替理由書に該当人数を記載し、総括表と一緒に提出してください。また、総括表と合わせて提出していただきます個人別明細書の摘要欄に『普通徴収』と記載し、下記の符号(普Aから普F)を記入してください。

  • 普A:受給者総人員が2人以下である場合
  • 普B:他の事業所で特別徴収となっている場合(乙欄該当者)
  • 普C:給与が少なく税額が少ない
  • 普D:給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
  • 普E:事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 普F:退職者又は退職予定者(5月末日まで)

 

給与支払報告書(総括表・個人明細書)の提出について

令和5年1月から令和5年12月に従業員へ給与・賃金等(専従者給与やパート・アルバイト代も含む)の支払いがあった場合、令和6年1月1日現在居住する市町村長あてに、給与支払報告書を提出していただく必要があります。

提出書類

(1)給与支払報告書(総括表)

普通徴収の人数と切替理由書の合計人数が一致しているか確認してください。 (記入例)総括表

貴社指定の総括表を使用する際は、指定番号確認のため河内町提出用の総括表も添付してください。


(2)給与支払報告書(個人別明細書)

普通徴収に切り替える従業員がいる場合は、摘要欄に符号(普A~普F)を記入してください。 (記入例)個人別明細書


(3)普通徴収切替理由書

普通徴収に該当する従業員がいる場合は、必ず提出してください。 (記入例)切替理由書

提出がない場合は、特別徴収となりますのでご注意ください。

提出期限

令和6年1月31日(水)

提出先

河内町役場 税務課

〒300-1392

茨城県稲敷郡河内町源清田1183

 

租税条約に基づく個人住民税の免除について

租税条約とは

二重課税の排除や脱税の防止などを目的として、日本と諸外国との間で締結されている条約です。
条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は所得税や個人住民税が免除になります。
なお、締結相手国によって条約の内容が異なりますので、詳細は外務省ホームページ「条約データ検索」をご覧ください。

(1)免除を受けるためには

免除を受けるためには、所得税及び個人住民税についてそれぞれ届出が必要です。所得税免除の届出だけでは、個人住民税の免除は受けられません。
所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、お近くの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ源泉所得税(租税条約)関係をご確認ください。
また、届出書は毎年3月15日までに必要な書類を揃えて、河内町役場税務課まで提出していただく必要があります。提出のなかった年は免除を受けられませんのでご注意ください。

(2)提出書類

  • 在留カードの写し    

(3)事業主(給与支払者)が従業員の代わりに「給与支払報告書」により届出する場合

事業主(給与支払者)の方が従業員に代わり、住民税の租税条約に関する届出書を提出される場合には、給与支払報告書の提出をもってこれに代えることができます。(注1)
給与支払書の摘要欄に租税条約の適用条文や免除対象の期間などを記載してください。

記載例:租税条約該当、契約期間2023年1月1日〜2024年1月1日

また、租税条約適用の確認のため、場合により租税条約に関する届出書の提出を求める場合もあります。

(注1)初年度の場合は提出書類を省略できませんのでご注意ください。

(4)提出期限

毎年3月15日(土曜・日曜・祝日の場合は翌開庁日)                        

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6971 ファクス番号:0297-84-4357

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