くらし・手続き・環境

町税の納付

納付方法

町で指定する金融機関及びコンビニエンスストアで納付することができます。忙しい人などは、口座振替による納付が非常に便利です。
詳しくは「口座振替納税制度」をご覧下さい。

不服があるとき

町税に関する処分について異議がある人は、町長に対して、この処分があったことを知った翌日から3か月以内に不服の申し立てをすることができます。

 

このほか処分の内容によっては、不服申立期間の特例が設けられています。

納期限と延滞金

町税の納期限は次の表のとおりですが、この納期限までに納めていただかないと、翌日から納めるまでの期間に応じ、年14.6%納期限の翌日から1か月を経過する日までについては年(4.7%)の割合で計算した延滞金がかかります。
※法律の定めるところにより延滞金の割合が変更になる場合があります。

納期及び納期限町・県民税
(普通徴収分)
固定資産税軽自動車
4月納期限 第1期4月末日
5月納期限 全期分5月末日
6月納期限 第1期6月末日
7月納期限 第2期7月末日
8月納期限 第2期8月末日
9月納期限
10月納期限 第3期10月末日
11月納期限
12月納期限 第3期12月25日
1月納期限 第4期1月末日
2月納期限 第4期2月末日
3月納期限

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6971 ファクス番号:0297-84-4357

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