くらし・手続き・環境

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)のご案内

「調整給付金とは」?

 定額減税しきれないと見込まれる方に対して補足を行う給付です。

 定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

 個人住民税の定額減税についてはこちら 

 

対象者

 定額減税の対象者(所得税と住民税所得割の少なくとも一方を収めている方)で、減税しきれない方。

(具体的には、定額減税可能額が「令和6年分所得税額」または「令和6年度住民税額(所得割)」を上回る方)

※ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える方は対象外です。

 

給付額

 下記の Ⓐ + Ⓑ の合計額を1万円単位に切り上げて給付を行う。

 = 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分所得税額 
 = 住民税定額減税可能額 - 令和6年度分住民税額(所得割)

※減税可能額とは 所得税分 → 3万円×(本人+扶養人数)
         住民税分 → 1万円×(本人+扶養人数)

 減税対象者1人当たりの減税可能額は所得税と住民税合わせて4万円。扶養人数により変動します。

⇨ 給付額は Ⓐ と Ⓑを合計した金額となります。

【例】 上記Ⓐ+Ⓑが31,000円の場合、切り上げて40,000円が給付されます。

   またⒶとⒷが両方とも0円の場合は調整給付の対象外となります。

 

給付時期や給付方法

 給付対象者を算定した後、河内町から調整給付確認書を送付しますので、お手元に届き次第、氏名、住所をご確認 いただき

 1・支給額及び振込先の確認

 2・必要に応じて振込先情報の指定、もしくは記入

 3・本人署名

 上記を行った上で、確認書を令和6年10月31日(木)までに返信用封筒にて返送ください。

(注)1.給付金を受け取るには返信が必要です。

   2.期限までに返信がない場合は給付を辞退したものとみなしますのでご注意ください。

   3.申請を受け付けたことをお知らせする、決定通知書等は送付いたしません。

 

 給付に関するスケジュールは下記のとおりとなっています。

 ・調整給付確認書発送予定日 : 令和6年8月16日

 ・初回調整給付振込予定日 : 令和6年9月24日

 以降は、確認書の受理後随時振り込みいたします。

 

調整給付金の振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!

  自宅や職場などに都道府県、市区町村や国の職員などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの

 自治体や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

  また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載された

 URLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

 「定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください」チラシはこちら  [PDF形式/448.77KB]

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6971 ファクス番号:0297-84-4357

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