住民税とは
住民税は法人と個人に分類され、それぞれ次の表のように課税されます。
個人 | 1月1日現在、町内に住所を有する個人 | 均等割額と所得割額との合算額 |
---|---|---|
町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、町内に住所を有しない個人 | 均等割額 | |
法人など | 町内に事務所又は事業所を有する法人 | 均等割額と法人税割額との合算額 |
町内に寮などを有する法人で、その町内に事務所又は事業所を有しない法人 | 均等割額 | |
町内に事務所、事業所又は寮などを有する法人でない社団又は財団で代表者などの定めのあるもの |
法人町民税
法人町民税は、河内町内に事務所、事業所、寮、宿泊所等を有する法人等に納めていただく税金です。
納税義務者
法人町民税には、均等割と法人税割があり、それぞれの納税義務は法人等の区分により次のとおりとなります。
法人の区分 | 納税義務区分 |
河内町内に事務所または事業所を有する法人 | 均等割・法人税割 |
河内町内に事務所、事業所を有しないが、寮、宿泊所その他これらに類する施設を有する法人 | 均等割 |
河内町内に事務所、事業所または寮等を有する法人ではない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの |
法人町民税の税率
法人税割額
事業年度 | 税率 |
---|---|
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 6.0% |
平成26年10月1日以降に開始する事業年度 | 9.7% |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 12.3% |
予定申告における経過措置
法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告にかかる法人税割について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
均等割額
資本金等の金額 | 従業員数 | 均等割額 |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
10億円超~50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
10億円超~50億円以下 | 50人以下 | 410,000円 |
1億円超~10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
1億円超~10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
1千万円超~1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
1千万円超~1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
上記以外 | 50,000円 |
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税及び法人事業税の納税申告書(申告書の添付書類を含む)については、電子情報処理組織を利用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の日において資本金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。