町税を定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。
町税を滞納すると、河内町では未納をお知らせし、できるだけ早い時期に納めていただくよう、法律に定められた通知書(督促状)をお送りします。
その後も納付いただけない場合は「滞納処分」を行います。
滞納処分
督促等を行っても納税されない場合には、滞納者の財産を差押え、差押えた財産の取立や公売を行い、滞納町税に充てることになります。
1督促
督促状が発送された日から10日過ぎても納付がないときは滞納処分を受けることになります。
2財産調査
地方税法・国税徴収法の規定により、金融機関や勤務先、取引先等に対し調査を行います。
3差押
財産調査で判明した財産を差押えます。
4換価・充当
差押えた財産を換価(換金)し、滞納町税に充当します。
延滞金
納期限を過ぎると、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて法律に定められた割合で計算した「延滞金」が加算されます。もとの税額に加えて延滞金も納付する必要があります。
困ったときは早めの相談を
事情により納付が困難な場合で法律等に定められた一定の要件に該当する場合には一時的に納税が猶予される「徴収猶予」や、滞納処分によって差押えられた財産の換価が猶予される「換価の猶予」の適用が受けられる場合があります。
事情により納税が困難な場合には、担当課にご相談ください。