くらし・手続き・環境

町税を一時に納付できない方のために猶予制度があります

徴収猶予

次の(1)から(4)の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合がありますので担当課にご相談ください。

(1)次のAからFのいずれかに該当する事実があること

  1. 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったこと
  2. 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
  3. 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
  4. 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
  5. 納税者に上記AからDに類する事実があったこと
  6. 本来の期限(法定納期限)から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと

 

(2)猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき地方税を一時に納付することができないと認められること

(3)申請書が提出されていること(上記「(1)F」の場合は納期限までの提出)

(4)原則として、担保の提供があること

 

申請による換価の猶予

次の(1)から(5)の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合がありますので担当課にご相談ください。

(1)町税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること

(2)納税について誠実な意思を有すると認められること

(3)換価の猶予を受けようとする町税以外に本町の徴収金(猶予を申請中又は既に受けているものを除く)の滞納がないこと

(4)納付すべき町税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること

(5)原則として、担保の提供があること

猶予が認められると

  • 原則として1年の範囲内で、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
  • 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予される場合があります。

※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

申請のための書類

猶予の申請をする場合は、申請書に、次に掲げる書類を添付して提出する必要があります。

・申請書(下のリンクからダウンロードし、必要事項を記入・押印してください)

・申請書に記載した内容を確認できる収入や現預金の状況が分かる資料(提出が難しい場合は、口頭によりうかがうことがあります)

・財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合に必要)

・財産目録(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に必要)

・収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に必要)

・災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)

猶予の取消し

次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 分割して納付納入することを認めた町税を、その分割納付納入期限までに納付納入しない場合
  • 猶予を受けている町税以外に新たに納付すべきこととなった町税が滞納となった場合  など

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 収納係です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6972 ファクス番号:0297-84-4357

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