償却資産について
<償却資産とは>
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有されているものを含む。)をいいます。
償却資産を所有している方は、地方税法第383条の規定により毎年1月1日(賦課期日)現在における資産の所有状況などを、1月31日までに当該資産がある市町村に申告する義務があります。
<償却資産の種類と具体例>
資産の種類 | 課税の対象となる償却資産の例 | |
第1種 |
構築物 (建物附属設備を含む)
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駐車場の舗装、屋上看板等の広告設備、門、塀、緑化施設、側溝、独立キャノピー(駐車場、駐輪場等)、畜舎、堆肥舎等 |
建物附属設備 (1)建物の所有者が取り付けた建物附属設備のうち、受変電設備、中央監視制御装置、特定の生産又は業務用の設備等 (2)テナントの方が賃借している家屋に施行した内装、造作、建築設備(いわゆる特定付帯設備) |
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第2種 |
機械及び装置 | 各種製造・加工・修理等の産業用機械設備、ガソリンスタンド設備、ブルドーザー・パワーショベル等の建築機械に該当する大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が「0」「00~09及び000~099」)、太陽光発電設備等 |
第3種 | 船舶 | 貸ボート、モーターボート、はしけ等 |
第4種 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
第5種 | 車両及び運搬具 |
フォークリフト等の大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が、「9」、「90~99及び900~999」)、構内運搬車等 但し、自動車税・軽自動車税の課税対象となるものを除く |
第6種 | 工具・器具及び備品 |
事務机、事務椅子、パソコン、エアコン、理容、美容機器、パチンコ器、応接セット、陳列ケース、レジスター、金庫、自動販売機等 |
<申告の対象とならないもの>
・耐用年数が1年未満のもの
・取得価額が10万円未満のもの
・取得価額が10万円以上20万円未満のもので、あらかじめ3年間で分けて償却するもの
・自動車税または軽自動車税の対象となるもの
・無形固定資産(特許権、ソフトウェアなど)
申告が必要な方
工場や商店を営んでいたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど事業を行っている方で、1月1日現在河内町内に償却資産を所有している方です。毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を申告する義務があります。
申告書を送られてきた方で該当資産がない場合や転出、廃業等があった場合は、「18 備考」欄にその旨を記入し、申告書を提出してください。
償却資産の申告について
毎年1月31日までに申告をしてください。
〈提出する書類〉
前年中に資産の増減がなかった場合でも、申告書の備考欄に「前年中資産の増減なし」と記入し申告してください。
事業は行っているが申告する資産が全くない方も、申告書が送られてきた場合には、申告書の備考欄に「該当資産なし」と記入し提出してください。
課税標準の特例について
地方税法349条の3及び同法附則15条等に規定する要件を満たす償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税の負担が軽減されます。
該当する償却資産を取得された方は、「固定資産税(償却資産)に係る課税標準の特例適用申請書」をダウンロードのうえ必要事項を記入し、特例に該当することが分かる書類と一緒に提出してください。
過疎地域における固定資産税の課税免除について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「河内町過疎地域における固定資産税課税免除に関する条例」に基づき、製造業・旅館業・農林水産販売業・情報サービス業等の事業の用に供する資産を取得した場合は、課税免除が受けられます。
〈提出する書類〉
・事業計画書
・不動産登記事項証明書
・新設または増設に係る生産設備等の明細書
・土地、建物の平面図
・特別償却設備を証する証明書
・確定申告書の写しまたは税務署長が発行する青色申告証明書
〈申請書等〉
電子申告(eLTAX:エルタックス)による申告について
地方税共同機構では、地方税における手続きについて、インターネットを利用して電子的に行うシステム(eLTAX)を運用しており、固定資産税(償却資産)の申告についても対象となっております。
eLTAXを活用した電子申告では、オフィスや自宅から簡単に申告ができるほか、複数の自治体に資産が所在している場合でも、一度の電子申告で複数の自治体に一括で申告することが可能であり、自治体ごとに申告書を作成する必要はありません。ぜひご利用ください。
詳しくはeLTAX 地方税ポータルシステムをご覧ください。
太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について
<太陽光発電設備を設置された方へ>
固定資産税は、土地、家屋の他に償却資産(事業に用いる機械・備品等の資産)についても課税されます。下表に基づき太陽光発電設備(ソーラーパネル発電)も固定資産税の課税対象となる場合があります。
償却資産に該当する設備を所有されている方は、固定資産税(償却資産)の申告をお願いします。毎年1月31日までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税は課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となりますのでご注意ください。
(1)申告対象となる太陽光発電設備の区分
設置者 |
10kw以上の太陽光発電設備 (余剰売電・全量売電) |
10kw未満の太陽光発電設備 (余剰売電) |
個人用 (住宅用) |
家屋の屋根などに太陽光発電設備を設置して発電量の全量又は余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となります。 | 売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。 |
個人 (事業用) |
個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。 | |
法人 |
事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。 |
(2)発電に係る設備の部分別評価区分
太陽光パネルの設置方法 | 太陽光発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含む) | |||||
太陽光パネル | 架台 | 接続ユニット | パワーコンディショナー | 表示ユニット | 電力量計 | |
太陽光パネルを家屋の屋根材として設置 | 家屋 | 家屋 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
太陽光パネルを架台に乗せて屋根に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
太陽光パネルをカーポートや庭など、家屋以外の場所に設置 |
償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
家屋:家屋として評価の対象となり、償却資産としての申告は不要です。
償却:償却資産に該当しますので、償却資産としての申告が必要です。