くらし・手続き・環境

【消費生活相談窓口からのお知らせ】10代・20代のトラブル増加中!男性の脱毛エステ

脱毛

相談事例

【事例1】カウンセリングだけのつもりが高額な契約をしてしまった
 SNS広告を見て、無料カウンセリングだけのつもりで脱毛サロンに来店した。すぐに個室に案内され、コース契約の説明が始まった。断れる雰囲気ではなく、総額は高額ではあったが1カ月1万円なら支払えない金額ではないと思った。また、学生だが、長期休みの間はたくさんアルバイトが出来るので大丈夫と説得され、約40万円のコースを4年払いのローンを組んで契約してしまった。
(10歳代 男性 学生)
【事例2】広告に掲載されていた施術を希望したが、高額なプランを勧められた
 SNSでひげ脱毛が月額約1,000円、全身脱毛が約3,000円とうたう広告が表示され、エステ事業者のサイトで予約をした。エステサロンに行くと、ひげや脱毛をしたい部分を選べる約50万円のコースを勧められた。高額だったため、広告掲載のひげ脱毛を受けたいと申し出たところ、「納得のいく脱毛をする場合は、これぐらいの料金がかかる」と言われ、契約した。クレジットの分割払いは36回払いで、分割手数料が付き総額約60万円だった。大学生のため支払っていくことが難しい。クーリング・オフしたい。
(20歳代 男性 学生)

トラブル防止のポイント

「お試し施術」「月額○○○円」など低価格の広告をうのみにしない

 低価格の広告を見て店舗に出向いたところ高額なコースを勧誘されたというケースが目立ちます。気軽さや安さを強調した広告だけで判断しないようにしましょう。

強引に契約を迫られてもきっぱりと断る

 「割引は今日だけ」などとせかされるケースも見受けられます。金額やコース内容に不安がある場合は、安易に契約せずきっぱりと断りましょう。

契約は慎重に検討する

 分割払い(個別クレジット)の場合は、手数料を含めた金額や分割払いの期間を必ず確認してください。また、長期間にわたる契約では、脱毛機器が肌に合ってなかったり、事情が変わって通えなくなったりと、解約せざるを得ない状況も想定されます。都度払いができる店やコースも検討しましょう。

 契約にあたっては、施術内容や契約条件について契約書面等と突き合わせて理解できるまでしっかりと説明を受けましょう。

クーリング・オフできる場合があります

 特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するエステティックサービスの契約であれば、特定商取引法に定める契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば書面またはメール等によりクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。

 

困ったときには1人で悩まずお早めにご相談ください

◆ご相談は 河内町消費生活相談窓口 相談日:火曜日、木曜日

      9:30~16:30(12:00~13:00除く) 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。

第1分庁舎 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6976 ファクス番号:0297-84-5622

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