くらし・手続き・環境

【消費生活相談窓口からのお知らせ】その申込み、定期購入になっていませんか?もう一度「最終確認画面」をチェック!

  通信販売での「定期購入」に関する相談が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。特にインターネット通販では、申込み前に「最終確認画面」をよく確認することが重要です。

 

相談事例

初回980円のダイエットサプリを注文したつもりが3カ月ごとに届く定期購入になっていた

 SNSで初回980円のダイエットサプリの広告を見てクレジットカード払いで注文した。その後商品が届き、中身を確認したら6箱入っていて、代金も約2万円になっていた。1箱のみ980円で注文したつもりだったが、申し込む際に「期間限定クーポンプレゼント」を選択したことで、約2万円の商品が3カ月ごとに届く定期購入になっていたようだ。次回以降は解約したいが、事業者の電話番号にかけてもつながらない。どうしたら解約できるか。

(60歳代 女性)

消費者へのアドバイス

  • インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
  • 特定商取引法により申込みの意思表示を取り消すことができる場合があります。

     

     

    困ったときには1人で悩まずお早めにご相談ください

    ◆ご相談は 河内町消費生活相談窓口 相談日:火曜日、木曜日

          9:30~16:30(12:00~13:00除く) 

    kakunin

問い合わせ先

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