環境保全型農業直接支払交付金とは
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るために、環境保全に効果の高い営農活動に対し支援を行う制度です。
対象者
(1)農業者の組織する団体(複数の農業者による任意組織、代表者・規約を定め、団体の口座を開設すること)
(2)一定の条件を満たす農業者
※自身の耕作する農業集落の耕地面積の概ね1/2以上の農地において、対象活動を行う農業者
※複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)
支援の対象となる農業者の要件
(1)主作物について販売することを目的に生産を行っていること。
(2)農業振興地域内、生産緑地地区内の農地で、化学肥料・化学合成農薬の使用を県の慣行レベルから原則5割以上低減した主作物を栽培していること。
※栽培基準については、茨城県栽培基準(PDF形式)をご覧ください。
(3)環境保全効果の高い営農活動(対象活動)に取り組んでいること。
(4)みどりのチェックシートに定められた取組を実施していること。
(5)自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動を推進するための活動(推進活動)のうちいずれか1つ以上を実施すること。
※(4)・(5)については、農林水産省ホームページから最新の環境保全型農業直接支払交付金の手引きをご覧ください。
支援の対象となる取組及び交付単価
支援対象取組(対象活動) | 交付単価(円/10a) |
有機農業 |
12,000円/10a そば等雑穀、飼料作物は3,000円/10a |
堆肥の施用 | 4,400円/10a |
カバークロップ | 6,000円/10a |
リビングマルチ(うち、麦・大豆) | 5,400円/10a(3,200円/10a) |
草生栽培(果樹・茶) | 5,000円/10a |
不耕起栽培(麦・大豆) | 3,000円/10a |
長期中干し(水稲) | 800円/10a |
秋耕(水稲) | 800円/10a |
地域特認取組 | 都道府県が設定 |
※予算状況により交付金が減額されることがあります。
申請手続きについて
申請期限は、取組を行う年度の6月末までです。
※申請期限までに事業計画等を農政課へ提出してください。
申請様式は農林水産省のホームページよりダウンロードできます。
◆環境保全型農業直接支払交付金実施要領(様式)※外部サイトにリンクします。
関係機関ホームページ
外部サイトにリンクします。