飼料用米等(新規需要米)や加工用米は、定められた用途以外への使用、又は、定められた用途以外に使用する目的での出荷・販売はできません。
こんな行為は違反です!
◆飼料用米等(新規需要米)や加工用米として生産した米穀を、主食用米として出荷・販売
◆主食用米から発生した「ふるい下米」を寄せ集めて飼料用米として出荷・販売
◆他者から購入した米穀や主食用米として生産した米穀を、飼料用米に水増しして出荷・販売
◆「区分管理方式」で取り組んだほ場から生産された「ふるい下米」を他の用途に出荷・販売
不適正な出荷が行われていた場合
◆飼料用米等(新規需要米)や加工用米の出荷・販売において、不適正な流通が確認された場合には、
(1)当年産の経営所得安定対策等に係る交付金(水田活用の直接支払交付金、ゲタ及びナラシ対策)の全てを返還又は不交付
(2)悪質と判断された場合には、名称(氏名)・違反事実の公表や当該取組の認定を取消すとともに、一定期間、飼料用米等(新規需要米)や加工用米の取組を認めない(捨てづくりが確認された場合も同様)
などの措置が執られます。
また、飼料用米(新規需要米)や加工用米の販売委託等に関する手続きを他者に委任し、委任された者が不適正な流通を行った場合、委任を行った取組申請者についても上記の措置の対象となります。
◆確認された不適正な流通が食糧法遵守事項や米トレーサビリティ法等に違反している場合は、各々の法律に基づく罰則も適用されます。