事業者

飼料用米等の適正流通の徹底について

飼料用米等(新規需要米)や加工用米は、定められた用途以外への使用、又は、定められた用途以外に使用する目的での出荷・販売はできません。

こんな行為は違反です!

◆飼料用米等(新規需要米)や加工用米として生産した米穀を、主食用米として出荷・販売

◆主食用米から発生した「ふるい下米」を寄せ集めて飼料用米として出荷・販売

◆他者から購入した米穀や主食用米として生産した米穀を、飼料用米に水増しして出荷・販売

◆「区分管理方式」で取り組んだほ場から生産された「ふるい下米」を他の用途に出荷・販売

不適正な出荷が行われていた場合

◆飼料用米等(新規需要米)や加工用米の出荷・販売において、不適正な流通が確認された場合には、

(1)当年産の経営所得安定対策等に係る交付金(水田活用の直接支払交付金、ゲタ及びナラシ対策)の全てを返還又は不交付

(2)悪質と判断された場合には、名称(氏名)・違反事実の公表や当該取組の認定を取消すとともに、一定期間、飼料用米等(新規需要米)や加工用米の取組を認めない(捨てづくりが確認された場合も同様)

などの措置が執られます。

また、飼料用米(新規需要米)や加工用米の販売委託等に関する手続きを他者に委任し、委任された者が不適正な流通を行った場合、委任を行った取組申請者についても上記の措置の対象となります。

◆確認された不適正な流通が食糧法遵守事項や米トレーサビリティ法等に違反している場合は、各々の法律に基づく罰則も適用されます。

参考

飼料用米に取組んでいる農業者の皆様へ<大切なお知らせ>(関東農政局茨城県拠点)

加工用米・新規需要米の適正流通の徹底について(チラシ)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課(農業委員会)です。

第1分庁舎 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6975 ファクス番号:0297-84-5622

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