事業者

セーフティネット保証第5号の認定について

セーフティネット保証とは、災害などが原因で売上高が減少したり、営んでいる業種が全国的に不況業種となった等の理由で、経営の安定に支障を生じている中小企業の方々を対象に、一般保証とは別枠で信用保証をおこなう制度です。
利用するには、売上高等の減少について町長に申請し、認定を受ける必要があります。

通常の認定基準

次の1または2のいずれかに該当すること。

  • (イ)-1:指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
  • (イ)-2:指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

認定様式

5号(イ)-1認定申請書 [WORD形式/16.64KB]

5号(イ)-1添付書類 [WORD形式/19.31KB]

5号(イ)-2認定申請書 [WORD形式/27.26KB]

5号(イ)-2添付書類 [WORD形式/20.42KB]

創業者等の認定基準

創業後1年3か月を経過しておらず、「通常の認定基準」で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。

  • (イ)-3:指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
  • (イ)-4:指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

認定様式

5号(イ)-3認定申請書 [WORD形式/57.91KB]

5号(イ)-3添付書類 [WORD形式/20.12KB]

5号(イ)-4認定申請書 [WORD形式/58.65KB]

5号(イ)-4添付書類 [WORD形式/21.74KB]

原油等価格の上昇による認定基準

次の1または2のいずれかに該当すること。

  • (ロ)-1: 指定事業を行っており、次のいずれにも該当すること。
    • 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
    • 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
    • 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
  • (ロ)-2: 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次のいずれにも該当すること。
    • 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
    • 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
    • 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

認定様式

5号(ロ)-1認定申請書 [WORD形式/19.74KB]

5号(ロ)-1添付書類 [WORD形式/11.17KB]

5号(ロ)-2認定申請書 [WORD形式/33.08KB]

5号(ロ)-2添付書類 [WORD形式/10.38KB]

 

(イ)・(ロ)共通様式

売上高集計表(5号) [WORD形式/13.95KB]

委任状 [WORD形式/14.44KB]

 

必要書類

  1. 保証5号認定申請書
  2. 売上比較表
  3. 売上高集計表
  4. 認定要件(運用緩和の要件)となる事業期間が確認できる書類(法人については3か月以内の履歴事項全部証明書、個人については確定申告書など)
  5. 認定の根拠となる売上が確認できる書類(決算書、試算表、売上台帳、法人概況説明書など)
  6. 委任状(代理の方が窓口に来る場合のみ必要です)

指定期間

2025年4月1日(火曜日)から6月30日(月曜日)まで。
指定業種など、詳しくは次のリンク先をご確認ください。

中小企業庁:セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。

第1分庁舎 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6976 ファクス番号:0297-84-5622

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