事業者が労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない(労働安全衛生法第59条第1項)旨を規定されていますが、農業については「機械等の取扱い方法等の一部項目を省略できる」となっていました。
今回その省略規定が廃止され、令和6年4月1日より全業種で義務化(施行)されています。
農林水産省ホームページに教育資材が掲載されていますのでご活用ください。
農林水産省ホームページ:
労働安全衛生に関する教育を実施しましょう!:農林水産省 (maff.go.jp)(新しいウインドウで開きます)