身体障害者手帳
身体に障害がある方が各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障害の程度により1級(重度)から6級(軽度)まであります。申請された書類は、茨城県が審査した後決定し、福祉課を経由して交付されます。
交付の対象者
- 永続して次の障害がある方
- 視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能
※平成19年4月1日以降の新規手帳交付者のうち一部の疾病による障害の方は、再認定期間がありますので再交付申請が必要です。
手続一覧
手続の種類 | 印鑑 | 写真 | 診断書 | 手帳 | |
---|---|---|---|---|---|
新規申請 | ○ | 2枚 | ○ | ||
再交付申請 | 障害程度変更 | ○ | 1枚 | ○ | ○ |
障害名追加 | ○ | 1枚 | ○ | ○ | |
再認定 | ○ | 1枚 | ○ | ○ | |
紛失 | ○ | 1枚 | |||
破損 | ○ | 1枚 | ○ | ||
変更届 | 町外から転入 | ○ | |||
転居(町内) | ○ | ○ | |||
氏名の変更 | ○ | ○ | |||
保護者の変更 | ○ | ○ | |||
返還 | 死亡 | ○ | |||
障害に該当しなくなったとき | ○ | ||||
町外に転出するとき | 転出先の市区町村障害福祉担当窓口で手続きが必要です。 |
新規申請・再交付申請
- 役場にて申請書と診断書をお受け取りください。
- 診断書は県が指定する医師に作成してもらってください。(診断書は作成日より3ヵ月以内のものに限ります。)
※再交付申請の紛失及び破損の場合、診断書は必要ありません。 - 申請書は本人または代理の方が記入してください。
- 写真は縦4cm×横3センチで、脱帽、上半身、1年以内に撮影したものを用意してください。(自宅のプリンターで印刷した写真及びポラロイド写真は受け付けられません。)
- 申請書、診断書、顔写真を河内町役場福祉課へ提出してください。(手帳の交付には2か月程度を要します。)
変更届等
変更届及び返還は河内町役場福祉課障害福祉係へお問い合わせください
※各申請等の手続きの際には個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード)をお持ちください。
療育手帳
知的障害者のある方が各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障害の程度により(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)があります。茨城県福祉相談センター(満18歳以上)、土浦児童相談所(満18歳未満)で判定を受け、福祉課を経由して交付されます。再判定についても同様です。
交付の対象者
茨城県福祉相談センター(満18歳以上)、土浦児童相談所(満18歳未満)において、知的障害の判定を受けた方
手続一覧
手続の種類 | 印鑑 | 写真 | 手帳 | |
---|---|---|---|---|
新規申請 | ○ | 1枚 | ||
他都道府県から転入したとき (交付申請) |
○ | 1枚 | ○ | |
再交付申請 | 紛失 | ○ | 1枚 | ○ |
破損 | ○ | 1枚 | ||
記載欄余白無し | ○ | 1枚 | ○ | |
変更届 | 町外から転入 | ○ | ○ | |
転居(町内) | ○ | ○ | ||
氏名の変更 | ○ | ○ | ||
保護者の変更 | ○ | ○ | ||
返還 | 死亡 | ○ | ○ | |
町外に転出するとき | 転出先の市区町村障害福祉担当窓口で手続きが必要です。 |
※写真は縦4cm×横3センチで、脱帽、上半身、1年以内に撮影したものを用意してください。(自宅のプリンターで印刷した写真及びポラロイド写真は受け付けられません。)
新規申請
手帳の交付を受けようとする方の年齢により、手続きの方法が異なります。下記の機関に電話で予約のうえ、判定を受けてください。
- 【18歳以上の方】 茨城県福祉相談センター 水戸市水府町864-16 電話029-221-4150
- 【18歳未満の方】 土浦児童相談所 土浦市下高津3-14-5 電話029-821-4595
再判定
療育手帳の「次の判定年月」欄には、再判定時期が記載されています。再判定の時期の半年から2ヶ月前になりましたら再判定の予約を行ってください。(再判定時期の前であっても、障害程度に変化があると思われる場合は、再判定を受けることができますのでご相談ください。)
- 【18歳以上の方】 茨城県福祉相談センター 水戸市水府町864-16 電話029-221-4150
- 【18歳未満の方】 土浦児童相談所 土浦市下高津3-14-5 電話029-821-4595
再交付等
手帳の再交付、変更届、返還は河内町役場福祉課障害福祉係へお問い合わせください。
知的障害者更生相談
主に18歳以上の方を対象として、療育手帳の申請や判定等について定期相談及び巡回相談を行っています。
定期相談及び巡回相談の詳細は茨城県福祉相談センターにご確認ください。
【お問い合わせ先】 茨城県福祉相談センター 電話029-221-4150
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有する方のうち、日常生活や社会生活に制約のある方が、医療や福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度により1級から3級まであります。申請された書類は、茨城県が審査した後決定し、福祉課を経由して交付されます。
交付の対象者
精神疾患(統合失調症、中毒性精神病、精神病質、その他精神疾患)により日常生活や社会生活に制約のある方。発達障害、高次脳機能障害、てんかんの方もこの手帳の対象となります。
手続一覧
手続の種類 | 印鑑 | 写真 | 診断書 | 障害年金証書等 | 手帳 | |
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新規申請 | ○ | 1枚 | (○) | (○) | ||
または | ||||||
更新申請 | ○ | 1枚 | (○) | (○) | ○ | |
または | ||||||
障害程度変更 | ○ | 1枚 | ○ | |||
他都道府県から転入したとき | ○ | 1枚 | ○ | |||
再交付申請 | 紛失 | ○ | 1枚 | |||
破損 | ○ | 1枚 | ○ | |||
変更届 | 県内の町外から転入したとき | ○ | ○ | |||
転居(町内) | ○ | ○ | ||||
氏名の変更 | ○ | ○ | ||||
返還 | 死亡 | ○ | ○ | |||
障害に該当しなくなったとき | ○ | ○ | ||||
町外に転出するとき | 転出先の市区町村障害福祉担当窓口で手続きが必要です。 |
※写真は縦4cm×横3センチで、脱帽、上半身、1年以内に撮影したものを用意してください。(自宅のプリンターで印刷した写真及びポラロイド写真は受け付けられません。)
申請に必要なもの
医師の診断書を提出する場合
通院又は入院している医療機関の主治医に精神障害者保健福祉手帳用診断書を作成してもらってください。
- 障害者手帳交付申請書
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6ヵ月を経過した日以後のもの)
- 写真
- 個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
精神の障害を理由に障害年金又は特別障害者給付金を受給している場合
この場合、精神障害者保健福祉手帳用診断書に替えて証書を添えて申請することができます。
- 障害者手帳交付申請書
- 年金証書又は特別障害給付金受給資格者証の写し
- 直近の年金振込通知書(年金支払通知書)又は国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)の写し
- 申請者本人の照会同意書(年金等の支給内容を把握するために必要です。)
- 写真
- 個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
有効期限
2年間
手続
河内町役場福祉課障害福祉係に申請してください。
※更新の申請は、有効期間の終了する3ヶ月前から手続きすることができます。手続きに必要な書類は新規申請の場合と同様です。新規・更新申請以外の手続きはお問い合わせください。
審査交付
申請書類は茨城県が審査し、適当と認められた場合に精神障害者保健福祉手帳が交付されます、申請から交付まで2月~3ヶ月程度かかります。