健康・福祉・医療

障害者扶養共済制度

障害者扶養共済制度

障害児(者)の父母又は養育者(保護者)が加入者となって一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は身体に著しい障害を有することになった場合に、障害児(者)に年金が支給されます。

保護者の要件

  • 加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
  • 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
  • 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。

対象者

  • 療育手帳をお持ちの方
  • 身体障害者手帳の等級が1級~3級に該当する方
  • 精神又は身体に永続的な障害がある方で、その障害程度が上記と同程度と認められる方

掛金

加入時の年齢により、1口当たり月額が7段階に分かれています。 ※2口加入の場合は倍額

給付金

1口の加入の方は 月額20,000円(年額240,000円)
2口の加入の方は 月額40,000円(年額480,000円)

申込に必要なもの

加入等申込書、住民票(申込者及び障害のある方それぞれに必要)、障害証明書、申込者告知書、手帳、年金管理者指定届出書、印鑑

手続き

河内町役場福祉課障害福祉係に提出してください。

 

形式  ファイル名及びファイルサイズ
『PDF(大)』画像  障害者扶養共済制度のリーフレット (PDF形式/964.51KB)
『PDF(大)』画像  障害者扶養共済制度の手引き (PDF形式/2.57MB)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 障害福祉係です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6981 ファクス番号:0297-84-4357

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