健康・福祉・医療

障害者虐待防止法

平成24年10月より、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされるのを防ぎ、障害者の安定した生活や社会参加を助けるために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が施行されました。国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課すなどしています。

※障害者虐待防止法が施行されました。(厚生労働省ホームページ)

※虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合の通報が義務付けられます。(厚生労働省ホームページ)

対象となる障害者は

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、心身の障害や社会的障壁により、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。(18歳未満の人も対象)

 

障害者虐待とは

虐待を3つに分類しています。

養護者による虐待 障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人などによる虐待
障害者福祉施設従事者による虐待 障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
使用者による虐待 障害者を雇っている事業主などによる虐待

 

障害者虐待の具体例

  1. 身体的虐待:障害者の身体に外傷が生じたり、生じる恐れのある暴行を加えること、または正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
  2. 性的虐待:障害者に対してわいせつな行為をすること、または障害者にわいせつな行為をさせること。
  3. 心理的虐待:障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動その他、障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  4. 放置等による虐待:障害者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置のほか、他の労働者による1~3の虐待行為の放置など、これに準じる行為を行うこと。
  5. 経済的虐待:障害者の財産を不当に処分することその他、障害者から不当に財産上の利益を得ること。

障害者の虐待や養護者の支援に関する相談、通報、お問い合わせは、河内町障害者虐待防止センター(河内町役場 福祉課 障害福祉係内)まで

電話番号 0297-84-6981 ファックス番号 0297-84-4357
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝・年末年始を除く)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6981 ファクス番号:0297-84-4357

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