健康・福祉・医療

障害基礎年金・障害厚生年金・特別障害給付制度

障害基礎年金

国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある方。
初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)が必要です。

 

障害厚生年金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは、3級の厚生年金が支給されます。

 

特別障害給付制度

対象者

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日)があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方、ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
    なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金等を受給することができる方は対象になりません。

お問い合わせ先

受給の手続き・支給要件・年金額等については、お近くの年金事務所までお問い合わせください。

土浦年金事務所 土浦市下高津2-7-29 電話番号029-825-1170

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6981 ファクス番号:0297-84-4357

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