健康・福祉・医療

自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

 

自立支援医療(更生医療)

対象者

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方

※必ず医療を受ける前に申請してください。

対象となる障害と標準的な治療の例

  1. 視覚障害 ・・・ 白内障→水晶体摘出手術、網膜はく離→網膜はく離手術、瞳孔閉鎖→虹彩切除術、角膜混濁→角膜移植術
  2. 聴覚障害 ・・・ 鼓膜穿孔→穿孔閉鎖術、外耳性難聴→形成術
  3. 言語障害 ・・・ 外傷又は手術後に生じる発音構語障害→形成術、唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴うものであって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な方→歯科矯正
  4. 肢体不自由 ・・・ 関節拘縮、関節硬直→形成術、人工関節置換術
  5. 内部障害
    <心臓> ・・・ 先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術、後天性疾患→ペースメーカー埋め込み手術
    <腎臓> ・・・ 腎臓機能障害→人工透析法、腎臓移植術(抗免疫療法含む)
    <小腸> ・・・ 小腸機能障害→中心静脈栄養法
    <免疫> ・・・ HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

有効期間

概ね3ヵ月以内(疾病により最長1年) ※更新可能

費用負担

医療費の1割が原則として自己負担になります。ただし世帯の所得に応じて自己負担に上限額が決められています。

申請に必要なもの

申請書、印鑑、指定医療機関の意見書、身体障害者手帳、健康保険証、世帯の課税状況を証明できるもの、個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

手続き

河内町役場福祉課障害福祉係に申請してください。

 

自立支援医療(育成医療)

対象者

18歳未満の身体に障害のある児童、又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる児童

※必ず医療を受ける前に申請してください。

対象となる障害と標準的な治療の例

  1. 視覚障害 ・・・ 白内障、先天性緑内障
  2. 聴覚障害 ・・・ 先天性耳奇形→形成術
  3. 言語障害 ・・・ 口蓋裂等→形成術、唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴うものであって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な方→歯科矯正
  4. 肢体不自由 ・・・ 先天性股関節脱臼、脊椎側わん症、くる病(骨軟化症)等に対する間接形成術、関節置換術及び義肢装着のための切断端形成術など
  5. 内部障害
    <心臓> ・・・ 先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術、後天性疾患→ペースメーカー埋め込み手術、心臓移植後の抗免疫療法
    <腎臓> ・・・ 腎臓機能障害→人工透析法、腎臓移植術(抗免疫療法含む)
    <小腸> ・・・ 小腸機能障害→中心静脈栄養法
    <免疫> ・・・ HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
    <その他先天性内臓障害> ・・・ 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留巣(睾丸)等→尿道形成、人工肛門の造設等の外科手術

 

有効期間

概ね3ヵ月以内(疾病により最長1年) ※更新可能

費用負担

医療費の1割が原則として自己負担になります。ただし世帯の所得に応じて自己負担に上限額が決められています。

申請に必要なもの

申請書、印鑑、指定医療機関の意見書、健康保険証、世帯の課税状況を証明できるもの、個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

手続き

河内町役場福祉課障害福祉係に申請してください。

 

自立支援医療(精神通院)

対象者

通院による治療を継続的に必要とする程度の精神疾患のある方

対象となる精神疾患

  1. 症状性を含む器質性精神障害
  2. 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
  3. 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
  4. 気分障害
  5. てんかん
  6. 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
  7. 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
  8. 成人の人格及び行動の障害
  9. 精神遅滞
  10. 心理的発達の障害
  11. 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害

有効期間

1年

費用負担

1割負担が原則ですが、医療保険単位の世帯ごとの所得等に応じて、月ごとの負担に上限が設けられる場合があります。

申請に必要なもの

  • 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
  • 自立支援医療費用診断書(精神通院)※2年に1回提出が必要です。
  • 健康保険証 同一保険に加入している家族全員分の健康保険証(生活保護世帯の方は不要です)
  • 世帯の課税状況を証明できるもの(転入者のみ)のほか、収入の分かる書類(年金や福祉手当等については、振込通知書等)
  • 印鑑
  • 個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

手続き

河内町役場福祉課障害福祉係に申請してください。※更新の申請は、有効期間の終了する3ヶ月前から手続きすることができます。

審査交付

申請書類は茨城県が審査し、適当と認められた場合に自立支援医療受給者証が交付されます、申請から交付まで約2ヶ月かかります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6981 ファクス番号:0297-84-4357

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