健康・福祉・医療

日常生活用具の給付

身体に障害がある方に、日常生活の便宜を図るための用具を障害に応じて給付します。ただし、修理及び耐用年数内での再支給は対象となりません。必ず購入前に申請の手続きをしてください。購入した後からの申請は対象となりません。

 

対象者

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 難病患者は、指定難病特定医療費受給者証、医師意見書等で必要と認める方

※介護保険制度の対象となる方は介護保険が優先となりますので、担当ケアマネージャーまたは福祉課介護保険係にご相談ください。

 

対象品目

種類主な品目
介護・訓練支援用具 特殊寝台 特殊マット 特殊尿器 入浴担架 体位変換器 移動用リフト 訓練いす 訓練用ベッド
自立生活支援用具 入浴補助用具 便器 頭部保護帽 歩行補助つえ 移動・移乗支援用具 特殊便器 火災警報器 自動消火器 電磁調理器 歩行時間延長信号機用小型送信機 聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具 透析液加温器 ネブライザー(吸入器) 電気式たん吸引器 酸素ボンベ運搬車 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 盲人用体温計(音声式)盲人用体重計
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置 情報・通信支援用具 点字ディスプレイ 点字器 点字タイプライター 視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害者用拡大読書器 盲人用時計聴覚障害者用通信装置 聴覚障害者用情報受信装置 人工喉頭 点字図書
排泄管理支援用具 ストマ装具 紙おむつ等 収尿器
住宅改修費 住宅生活動作補助用具

※障害の等級・程度などによって、給付の対象とならない場合があります。

 

費用

購入費用の1割が原則として自己負担になります。ただし、下表のとおり所得状況によって負担の軽減があります。
※日常生活用具ごとに定める基準額が上限となり、超えた分は自己負担となります。

負担上限月額

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 低所得1 ※障害者等の年収が80万以下の者 0円
低所得2 ※低所得1に該当しない者 0円
一般 市町村民税課税世帯 所得割46万円以下 37,200円
所得割46万円超 全額自己負担

所得を判断するときの世帯の範囲

障害児 保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

申請に必要なもの

申請書、見積書、医師の意見書(必要な方)、身体障害者手帳(難病患者を除く)、指定難病特定医療費受給者証等(難病患者のみ)、世帯の所得を証明できる書類、印鑑

 

手続き

河内町福祉課障害福祉係に申請してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6981 ファクス番号:0297-84-4357

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

河内町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る